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夫婦問題相談所
夫婦間の問題相談所
〒553−0003  大阪府大阪市福島区福島6丁目11番13号 シャトー西梅田
電話番号:06-6458-3621
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婚姻費用
婚姻費用とは、婚姻期間中の生活費です。
民法には、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があると規定されています。
婚姻費用には、「日常の生活費」「衣食住の費用」「医療費」「交際費」「子供の養育費」などが含まれます。

親権者の決定 「同居中に生活費を渡さない」「夫婦間の合意による別居」などのケースでは、婚姻費用を請求することができます。
ただ、「異常な浪費、借金」「一方的な別居」などのケースでは、した側が婚姻費用を請求しても認められないことがあるようです。

婚姻費用分担請求
婚姻費用は、夫婦間の協議で自由に決めることができます。
しかし、夫婦間の協議や取り決めができない場合には、住所地を管轄する家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停」を申し立て、家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。

親権者の決定 家庭裁判所が婚姻費用額を定める場合、「別居に至った事情」「夫婦関係の破綻の程度」「婚姻破綻の責任」「収入、資産などの経済力」などを算定の際に考慮します。
※「婚姻費用算定表」が広く活用されています。

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