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財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産(共有財産)を分配(清算)する事です。
特有財産(固有財産)は、財産分与の対象にはなりません。

共有財産

夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等が共有財産です。
また、婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているものは、実質的共有財産として財産分与の対象になります。

特有財産

婚姻前から各自が所有していたものが特有財産です。
また、婚姻期間中に一方が相続、贈与を受けたもの、各自の専用品も特有財産になります。

財産分与の法的性質

清算的財産分与

清算的財産分与とは、婚姻期間中に協力して築いた財産(共有財産、実質的共有財産)を夫婦で分配する事です。
みなさんが頭に描いている財産分与です。
貢献度の割合により財産を分配されます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、扶養的な財産分与をする事です。
清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない場合や、財産分与や慰謝料を請求できない場合も含まれます。
ただし、離婚後に生活が困窮しない場合は、扶養的財産分与はできません。
また、財産分与を請求される側に、扶養できるだけの経済力がなければ、扶養的財産分与は認められません。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、財産分与と慰謝料を区別しないで金銭の請求や支払いをする事です。

過去の婚姻費用の清算

過去の婚姻費用の清算とは、婚姻期間中の婚姻費用(生活費)を財産分与に含むことです。
ただし、婚姻期間中に婚姻費用分担請求として処理される事が大半です。

協議により財産分与を決める場合の注意

財産分与を確実に受け取るためには、一括払いにすることです。
経済状況により、分割払いにする時は、初回の支払額をできるだけ多く設定するようにしておくべきです。

また、支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。

そして、当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面に残しておくべきです。
また、できる限り、「強制執行認諾約款付公正証書」にしておけば、確実に財産分与を受け取ることができます。


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