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夫婦問題相談所
夫婦間の問題、財産分与、親権の相談所
〒553−0003  大阪府大阪市福島区福島6丁目11番13号 シャトー西梅田
電話番号:06-6458-3621
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離婚による財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産(共有財産)を分配(清算)することです。特有財産(固有財産)は、財産分与の対象にはなりません。

離婚による財産分与 財産分与は、夫婦間の協議により自由に取り決めることができますが、実際には公正証書にする場合や裁判所を介する場合(調停や裁判等)は50パーセントルールというものがあります。
口約束の取り決めはしないで下さい。離婚後のトラブルの原因になります。
書面で取り決め内容を残しておくことをおすすめします。

離婚後の生活費について 離婚後の生活費
離婚後に一方が生活に困窮すること(専業主婦、熟年離婚の場合など)があります。そのような場合に、生活を支援するために金銭等の給付をすることがあります。
離婚後の生活費は、財産分与に含まれます。
ただ、請求しても認められないケースがある様ですので注意が必要です。

共有財産と特有財産
財産分与の対象になるのが『共有財産』です。『特有財産』は財産分与の対象にはなりません。

共有財産と特有財産 共有財産
●婚姻中に購入した不動産(土地、建物)
●婚姻中に購入した動産(家財道具、自動車、等)
●婚姻中に貯蓄したお金(現金、預貯金、へそくり、等)
●婚姻中に購入した有価証券、投資信託
●婚姻期間における退職金、年金
●婚姻中に加入した生命保険金
●婚姻中に購入した会員権(ゴルフ場、リゾート施設、等)
●婚姻後の債務(生活費のための借金、不動産ローン、等)
など

特有財産
●婚姻前に個人で所有していた財産(不動産、自動車、預貯金、等)
●婚姻前に与えられた財産、家財道具
●相続財産、贈与で得た財産
●個人で使用する日常品(衣類等)
●債務(婚姻前からの借金、婚姻中に個人のための借金、等)
など

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【サポート依頼費用例】
離婚協議書作成費用
(サポート・相談費用含)
2万2000円から8万8000円
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