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養育費とは、子供を監護、教育するために必要な費用です。
具体的には、子供の衣食住の費用、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費等の費用です。
子供がいる夫婦の離婚では、養育費は必ず取り決めなければならないものです。
養育費の支払いは子供に対する親としての義務です。
そのため、親権の有無に関係なく、父母の資力に応じて分担しなければなりません。
子供と一緒に生活できないからと言って、養育費を支払わない不誠実な親もいますが、養育費は子供を監護、教育するために必要な費用ですので、親の義務として支払わなければなりません。
養育費の基準額
子供の養育義務は、親と同程度の生活を子供に保証する「生活保持義務」であり、親はその資力に応じて養育する義務を負います。
養育費の基準額はなく、各々の親の資力、生活水準によって決められます。
双方の資産、収入、職業、社会的地位等を考慮しながら、それぞれの事情により養育費は算定されます。
養育費の変更
子供の養育事情に変化があれば、養育費の免除、減額、増額を請求する事ができます。
協議で決めることができない場合には、家庭裁判所に「養育費増額請求の調停」「養育費減額請求の調停」を申立て、養育費を変更する事ができます。
【養育費の増減で考慮される事情】
●増額の事情●
入学、進学に伴う費用
病気や怪我による治療費
受取る側の病気や怪我
受取る側の転職や失業による収入の低下
物価水準の大幅な上昇
●減額の事情●
支払う側の病気
支払う側の転職、失業による収入の低下
受取る側の収入増
再婚と養育費
再婚しただけでは、養育費免除の理由にはなりません。
しかし、再婚相手と子供が養子縁組をするような場合には、養親にも法的に子どもの生活費を負担する義務が生じますので、養育費の減額が認められる場合があります。
養育費を協議で決める場合
現状の子供の養育にかかる費用、将来的に成長によりかかる費用、互いの財産、今後の収入、経済状態、等をよく検討して決めて下さい。
養育費を分割払いにする場合には、支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておくべきです。
そして、当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面に残しておくべきです。
また、できる限り、「強制執行認諾約款付公正証書」にしておけば、確実に養育費を受け取ることができます。 |
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