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離婚の合意には至っているが条件面(養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉など)で話し合いがつかないとか、配偶者が離婚に合意しない、など夫婦間の協議がうまくいかなかった場合、 家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
これが調停離婚です。
※調停を飛び越えていきなり裁判を起こすことはできません(調停前置主義)。
しかし、調停には裁判のような強制力はないため、裁判所が離婚は適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
また、調停が成立すると離婚となりますが、当事者同士が合意しなかった場合は調停は不成立となり、再度調停を申立てるか、審判、裁判をする事になります。
調停離婚の特徴
調停離婚では、離婚の合意に限らず、慰謝料や養育費などのお金の取り決めや、親権者や監護者など子供に関する取り決め、等の離婚に関する全ての問題について同時に話し合いを行い、解決する事ができます。 |
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