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婚姻中の夫婦の戸籍は1つですが、離婚後の戸籍はそれぞれ別になります。
原則として、婚姻により姓を変更した方の姓はもとの姓に戻ります。
しかし、離婚後も婚姻中の姓を継続して称することもできます。
離婚後の戸籍と姓の選択
3通りの方法があります。
●離婚前の戸籍と姓に戻る
●婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
●離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出します。
元夫や証人は不要ですので、ご自身で届出ができます。
「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出期間を過ぎた場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行い、姓を変更する許可が必要になります。
子供の戸籍と姓
両親が離婚しても、原則として、子供は結婚時の夫婦の戸籍に残ります。
子供の戸籍と姓は、両親の離婚による影響を受けません。
子供の氏を同じにして戸籍に入れたい場合
親権者の場合
子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、「子の氏の変更許可の審判の申立て」をすることができます。
そして、家庭裁判所の許可審判書の謄本と子どもの入籍届を市区長村役場に提出すれば、子供の氏を自分と同じにして戸籍に入れることができます。
親権者でない場合
親権者になっていない側から「子の氏の変更許可の審判の申立て」をすることはできません。
親権者側から申立てをしてもらうか、あるいは、「親権者変更の審判申立て」を先にして、その許可を得てから、 さらに同じように「子の氏変更許可審判の申立て」をすることになります。
※子供が15歳以上になれば、子供が自主的な判断をし、父母のどちらの氏を称するかを決め、自分で「氏の変更許可の審判の申立て」ができます。 |
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