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面接交渉権とは、親権者や監護者とならなかった親に認められた「子供に面会できる権利」です。
具体的には、離婚後に子供と面会したり、電話や手紙などの方法で連絡をとる、等の子供の養育に支障をきたさない範囲内で、子供と接する機会を保証する権利です。
面接交渉の方法
面接交渉の方法に決まった形式はなく、それぞれの家庭の事情に応じて様々な方法がとられています。
代表的な項目
●面会の頻度(月に何回、年に何回、等)
●面会を行う場所 ●面会の時間 ●宿泊の有無
●子供の夏休みなどの長期休暇の扱い
●電話や手紙などの連絡方法の手段
●誕生日やクリスマスなど特定日の扱い
●成長記録の閲覧(子供の写真、成績表、等)
●面会場所までの送り迎え
●授業参観や運動会などの学校行事への参加
各項目について大まかに決めておき、日時や場所などの詳細は、面接交渉日の近くに決める方法が一般的です。
離婚後の面接交渉トラブルを避けるため、協議の内容は、「離婚協議書」や「公正証書」などの合意文書として書面に残しておくべきです。 |
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