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親権は、「身上監護権」と「財産管理権」から構成されています。
そして、監護者は、「身上監護権」のうち子供の養育の権利と義務が認められています。
簡潔に言えば、子供を引き取り生活を共にし、身の回りの世話をする人の事です。
親権者と監護者
夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うということができます。
つまり、子供と一緒に生活できない親権者と子供と生活を一緒にするが親権のない監護者に分ける事です。
しかし、親権者と監護者を分ける事は、やむを得ない事情がある場合や、子供がある程度の年齢に達している場合などの最終的な解決手段として考えて下さい。
協議により監護者を決める場合の注意
親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。
離婚後のトラブルを避けるため、協議により監護者を決める場合は、「離婚協議書」や「公正証書」などの合意文書として書面に残しておくべきです。
また、監護者は、両親以外の第三者がなることも可能です。 |
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