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親権は、法律的には「身上監護権」と「財産管理権」とに分けられます。
そして、親権者とは、子供の「身上監護権」と「財産管理権」を持つ夫婦のどちらか一方の事です。
未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
身上監護権
子供の身の回りの世話や教育を行い、子供を保護する権利。
●居住指定権 ●懲戒権 ●職業許可権 ●教育権
財産管理権
子供の財産を管理し、法的手続きの代理を行う権利。
●契約の同意権 ●契約の取消権 ●法定代理権
親権者の決定
未成年の子供の親権者を決めなければ離婚届は受理されません。
親権者の決定は、子供の利益、福祉を優先的に考えた上で、円満に夫婦間の協議で決めることが理想的です。
しかし、協議で解決できない場合は、家庭裁判所に「親権者指定の調停」または「親権者指定の審判」の申立てを行い、親権者を決定します。
親権者決定の基準
裁判所における子供の親権者決定の基準となっているのは、どちらの親を親権者に定めた方が「子供の利益」と「子供の福祉」に良いかという事です。
具体的には以下の項目が考慮されます。
●親の監護能力、心身の健全性
●親の居住環境、家庭環境、教育環境
●子供に対する愛情 ●子供を育てる意欲 ●経済状況
●子供の年齢 ●子供の意思 ●子供の居住環境、適応性
子供の年齢
親権者の決定には、子供の年齢が重視されています。
10歳未満の場合は、子供の衣食住の世話が必要なため、母親に親権が認められる傾向にあります。
15歳前後では、子供の発育状況や子供の意思を尊重して、親権者を決定されます。
15歳以上の場合は、子供に判断をさせる事が多いです。
別居
離婚前に子供を連れて別居し、別居期間が長い場合は、子供が別居後の生活に順応していると考えられ、子供と生活をしている親の方に親権が認められる事が多い傾向にあります。
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