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数度の調停により離婚の合意はできているが、どうしても最後の段階で(たとえば条件面で折り合いがつかないなど)調停が成立しない場合や、客観的にみて離婚するのが妥当と考えられるのに、どうしても一方が同意しない場合などに、家庭裁判所の権限で強制的に離婚を成立させるものです。
当事者同士の合意は必要ありません。
ただし、審判の結果に対して、当事者が審判の告知のあった日から2週間以内に家庭裁判所に異議申立をすると、審判の効力はなくなります。
離婚の中ではもっとも少ない方法です。
審判離婚が適当な場合
審判離婚は、家庭裁判所の審判によって離婚成立できますが、その審判が下されるのは次のような場合に限られているのが現状です。
●夫婦双方が離婚に合意しているが、なんらかの事情により調停成立時に出頭できない時
●離婚に合意できない主な理由が感情的反発であり、異議申立の可能性が事実上ない時
●調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になった時
●子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断される時
●離婚に合意した後、一方の気持ちが変わり、調停への出廷を拒否した時
●夫婦双方が審判離婚を求めた時 |
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