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親権は、法律上『身上監護権』と『財産管理権』にわけられます。
そして、親権者とは、「身上監護権と財産管理権を持つ親のこと」です。
婚姻中の場合、子供の親権者は、原則として夫婦双方(共同親権)になります。
しかし、離婚する(子供が未成年である)場合には、子供の親権者を夫婦の一方に決めなければなりません。夫婦間の協議によって、自由に親権者を決めることができます。
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離婚時の協議において、争いの多いのが「親権者の決定」です。
夫婦間の協議だけでなく、親族間の協議に発展すること(孫が可愛い、孫を手離したくない、など)が極めて多いからです。
「親権者の決定」は、『子供の利益』『子供の福祉』『子供の将来』を優先的に考えた上で、円満に協議で決めることが理想的です。
冷静に『子供のために』決定して下さい。 |
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身上監護権とは・・・
身上監護権とは、子供の身の回りの世話や教育を行い、子供を保護する権利です。
●居住指定権 ●懲戒権 ●職業許可権 ●教育権
財産管理権とは・・・
財産管理権とは、子供の財産を管理し、法的手続きの代理を行う権利です。
●契約の同意権 ●契約の取消権 ●法定代理権 |
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親権者と監護者
親権者とは、「身上監護権」と「財産管理権」を持つ親のことです。
監護者とは、「身上監護権」のうち『子供の養育の権利と義務』が認められている人のことです。
簡潔に言えば、子供を引き取り生活を共にし、身の回りの世話をする人です。そして、監護者は、両親である必要はありません。
夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うということができます。
親権者と監護者にわけるのは、最終的な解決手段として考えて下さい。不便となることがあります。 |
面会交流とは、親権者や監護者とならなかった親に認められた『子供に面会できる権利、子供と接する機会を保証する権利』です。しかし、最優先されるのは子供の福祉ですので、子供の福祉を害することのない範囲内での権利だとお考えください。
面会交流は、夫婦間の協議により、自由に取り決めができます。
子供の福祉を最大限に考慮して取り決めてください。
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面会交流における代表的な項目
●面会頻度、面会場所、面会時間
●長期休暇の扱い、宿泊の有無
●連絡手段、特定日(誕生日、入学、卒業など)の扱い
●成長記録の閲覧(子供の写真、成績表、等)
●面会場所までの送り迎え
●授業参観や運動会などの学校行事への参加
●再婚した場合
など |
養育費とは、子供を監護、教育するために必要な費用です。離婚後の生活費ではありません。
具体的には、子供のための「衣食住の費用」「教育費」「医療費」「最小限度の文化費」「娯楽費」などです。
養育費の支払いは、子供の親としての『最低限の義務』です。
そして、養育費に基準額はなく、両親双方の資産、収入、職業、社会的地位などを考慮しながら、それぞれの事情により養育費は算定されます。
※「養育費算定表(裁判所ウェブサイト)」が広く活用されています。
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養育費の支払いをしない不誠実な親が増えています。
ただ、養育費を受け取る側に問題があるケースも増えています。
問題のケースとは、『相手の要望を受け入れないケース』です。
具体的には、「面接交渉を認めないケース」「生活事情が変化した(失業、再婚など)にも拘わらず減額を受け入れないケース」などです。
養育費の継続した支払いを望む場合の最善策は、「相手の要望を聞くため」「自身の意見を主張するため」に、協議すべきです。そして、合意できるまで時間をかけることをおすすめします。 |
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養育費の変更
子供の養育事情、親の生活事情に変化があれば、養育費の「免除」「減額」「増額」を請求することができます。
協議で決めることができない場合には、家庭裁判所に「養育費増額請求の調停」「養育費減額請求の調停」を申立て、養育費を変更することができます。
再婚と養育費
再婚しただけでは、養育費免除の理由にはなりません。
しかし、再婚相手と子供が養子縁組をするような場合には、養親にも法的に養子の生活費を負担する義務が生じますので、養育費の減額が認められる場合があります。
養育費を協議で決める場合の注意点
現状の子供の養育にかかる費用、将来的に成長によりかかる費用、互いの財産、今後の収入、経済状態、などをよく検討して決めて下さい。
養育費を分割払いにする場合には、支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておくべきです。 |
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離婚協議書作成費用
(サポート・相談費用含) |
2万2000円から8万8000円 |
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