|
|
有責配偶者とは、離婚原因を作った配偶者の事です。
民法において、訴訟で離婚請求できるのは、
●離婚を請求する側に法定離婚原因がなく、相手にある場合(無責配偶者から有責配偶者に対する離婚請求)
●離婚請求する側にもほとんど法定離婚原因がなく、 相手にもほとんど法定離婚原因がないが、夫婦としては破綻し修復の見込みがない場合(双方無責)
になります。
そのため、現在の訴訟においては、原則として有責配偶者(法定離婚原因がある側)からの離婚請求は認められません。
現在における有責配偶者からの離婚請求が認められた判決は、相当の別居期間(5〜8年間)、相当額の生活費(婚姻費用)の支払い、相当分の財産分与の提供、未成年の子供がいない、などの要件が満たされている場合です。 |
|
離婚で後悔しないために
将来に向けて歩み出せるように
あなたのチカラになります!
|
|

メールによる初回相談は、
基本的に無料です。
お気軽にご相談下さい。
※ご相談前に、無料メール相談を一読下さい。 |
|