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協議離婚をする場合には、夫婦間で離婚の合意があれば、離婚が成立するため、離婚原因に制限はありません。
しかし、夫婦の一方が離婚に反対して離婚に応じない場合、家庭裁判所に調停(調停離婚)の申立てをすることになります。
そして、調停での話し合いでも離婚に応じなければ、最終的には裁判(裁判離婚)で離婚を成立させるしかありません。
ただし、裁判で離婚を成立させるには、法律の定める離婚原因(法定離婚原因)が必要です。
法定離婚原因
民法第770条1項 1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合 5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
法律の定める離婚原因として認めるのは以上の5つです。
これらの離婚原因があることの他に、将来、戸籍上の婚姻を継続させても実質的な夫婦関係への修復は、まず不可能であろうという事情があることが必要です。(770条2項)
不貞行為
配偶者以外の異性との性的関係を本人の自由意思に基づいて結ぶ行為の事(浮気や不倫の事)です。
プラトニックな関係やキス程度では不貞になりません。
悪意の遺棄
夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により果たさない場合の事です。
例えば、
生活費を渡さない
他の異性と同居している
理由なく同居を拒否する
虐待を繰り返し行う
などは、悪意の遺棄になります。
3年以上の生死不明
最後に生存を確認できた時から、生死不明の状態が3年以上続いていおり、現在も生死不明の状態が続いている状態の事です。
住所や所在が分からず音信不通であっても、生存していることがわかっている場合は、行方不明であり生死不明とは異なります。
回復の見込みのない強度の精神病
配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態の事です。
離婚原因として認められる精神病は、早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病などです。
アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒などは、精神病ではなく、健康状態にあたり離婚原因とは認められません。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況である時、離婚原因として認められる重大な事由の事です。
例えば、
性格の不一致
暴行、虐待、精神的虐待、侮辱、粗暴、短気な性格、酒乱
勤労意欲の欠如、ギャンブル、金銭トラブル、浪費
犯罪による長期服役
過度の宗教活動
配偶者の親族との不和
性関係の不一致、性交拒否
離婚原因として認められるかどうかは裁判官の判断によりますが、ひとつでは離婚の決定に欠ける離婚原因でも、
複数の事由により、精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態にあれば、離婚原因として認められる可能性は高くなります。 |
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