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協議離婚

協議離婚とは当事者同士が離婚の合意をすることにより成立します。
もっとも一般的な離婚方法で、離婚全体のうち協議離婚が約90%を占めます。
協議離婚は、裁判所の関与がないため、裁判で必要とされる法定離婚原因の有無は問われません。
他夫婦からすれば、離婚するほどでもない些細な理由であっても夫婦間の合意があれば自由に離婚することができます。
しかし、法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ離婚は認められません。

協議離婚の注意

協議離婚は、夫婦間の合意で離婚できる簡単な方法であるため、財産分与養育費など、離婚時に決めておかなければならない事を決めないまま離婚してしまう側面があります。
そのため、離婚後にトラブルになるケースが多いのが現状です。

離婚によって生じる可能性がある様々な問題を検討し、話し合いの段階で問題をひとつひとつ解決するように心がける事が重要です。
離婚を急ぐあまりに、急いで手続きを進めてしまう事は後々のトラブルを招く可能性が高いため、避けるほうが賢明です。

また、当事者同士の話し合いで全てを決めてしまうため、約束事が口約束で終わってしまわないように、財産分与慰謝料養育費などについては必ず離婚協議書など書面に残しておくことが大切です。
不誠実な相手である場合には、「強制執行認諾約款付公正証書」にしておくことが大切です。

当事務所は、離婚協議書、公正証書原案の作成は専門の一つであり、作成実績も豊富です。
また離婚当事者の間に公正な立場で入り、協議のお手伝いをする事も可能です。


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