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夫婦が生活を送っていく上で必要なお金が『婚姻費用』です。
民法により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
別居中でも婚姻関係が継続している間は、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。
そして、婚姻費用には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費、子供の養育費が含まれます。
婚姻費用分担請求の仕方
婚姻費用分担は、夫婦間の話し合いで決めることができればいいのですが、話し合いで解決できない場合は、婚姻費用分担請求の調停の申し立てて請求する事になります。
裁判所が、その分担額を定めるにあたっては、別居に至った事情、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対する責任、当事者の収入などによって異なります。
調停は時間がかかりますが、調停前の仮処分申請書を提出することにより、調停の成立前に相手方に支払いを命じることができます。
また、相手が勝手に財産を処分したり名義を変更する恐れがある場合には、財産の処分を禁止する調停前の仮処分申請ができますが、強制力はありません。
そして、調停が不成立になれば、審判手続きに移行して、審判により分担額を決めてもらう事になります。
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