|
婚姻費用とは、婚姻期間中の生活費です。
民法には、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があると規定されています。
婚姻費用には、「日常の生活費」「衣食住の費用」「医療費」「交際費」「子供の養育費」が含まれます。
 |
「同居中に生活費を渡さない」「夫婦間の合意による別居」などのケースでは、婚姻費用を請求することができます。
ただ、「異常な浪費、借金」「一方的な別居」などのケースでは、婚姻費用を請求しても認められないことがあるようです。 |
婚姻費用は、夫婦間の協議で自由に決めることができます。
しかし、夫婦間の協議や取り決めができない場合には、住所地を管轄する家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停」を申し立て、家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。
 |
家庭裁判所が婚姻費用額を定める場合、「別居に至った事情」「夫婦関係の破綻の程度」「婚姻破綻の責任」「収入、資産などの経済力」などを算定の際に考慮します。
※「婚姻費用算定表」が広く活用されています。 |
 |
【相談方法】
当事務所では、「メール」「電話」「来所」「訪問」の4つの方法でご相談をお受けしております。関西近郊だけでなく、日本全国からのご相談やご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。
【サポート依頼方法】
まずは、「メール」「電話」でご連絡下さい。手続きや依頼費用についてご説明致します。
【サポート依頼費用例】
離婚協議書作成費用
|
2万2000円から8万8000円 |
|
|