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慰謝料請求は、婚姻関係のある当事者夫婦以外の第三者にも請求できます。
不貞行為の相手に対する慰謝料請求
配偶者と不貞行為を行った第三者(浮気相手、不倫相手)に対して、慰謝料請求できます。
婚姻関係のある夫または妻と不貞関係になることは、その配偶者の権利を侵害しており、その行為は違法行為となります。
不貞に対する慰謝料は、夫婦が離婚に至る・至らないに関係なく請求できます。
慰謝料の基準額
慰謝料額には、一般的な基準額というものはありません。
不貞に関する個々の事情や損害の具体的程度、期間等が考慮されます。
一般的に話し合いで和解した場合、慰謝料額は約100〜200万円になることが多いです。
特に裁判を行うのに十分な証拠が揃っている場合には、裁判にかかる時間と全てが明らかになる精神的苦痛を考え、和解に応じる傾向にあります。
ただし、不貞の当事者である配偶者から十分な慰謝料が支払われている場合、第三者に対する慰謝料の請求は認められないこという判例もあります。
配偶者の親族への慰謝料請求
嫁姑の関係がうまくいかないことが原因で離婚に至るなど、配偶者の親族が離婚の原因である場合は、その親族に対して慰謝料請求できます。
ただし、嫁姑問題等は、協議により和解する事は難しいため、調停等の方法を利用する事をおすすめします。
また、夫婦関係破綻の原因が、第三者の親族にあるかが争点となるため、客観的な証拠が必要です。 |
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