『気軽に相談できる場』として、無料相談を実施しております。
婚約トラブル相談所婚約トラブル相談所
    〜 行政書士橋詰事務所 〜

離婚、熟年離婚、慰謝料、財産分与、親権の相談所

行政書士橋詰事務所
〒553−0003
大阪府大阪市福島区福島5丁目13番18号 福島ビル7階
TEL:06−6458−3621 
離婚
●離婚
●離婚の問題
●法定離婚原因
●有責配偶者

離婚の方法
●協議離婚
●調停離婚
●審判離婚
●裁判離婚

婚姻費用分担
●婚姻費用分担

慰謝料
●慰謝料
●第三者への慰謝料請求

財産分与
●財産分与
●財産分与の対象

養育費
●養育費

親権
●親権者
●監護者
●面接交渉権
●戸籍と姓

離婚協議書
●離婚協議書

依頼・相談費用
●依頼・相談費用
●無料メール相談
●無料電話相談
●無料相談会

事務所紹介
●事務所紹介
●地図・写真紹介
●サイトマップ

第三者への慰謝料請求

慰謝料請求は、婚姻関係のある当事者夫婦以外の第三者にも請求できます。

不貞行為の相手に対する慰謝料請求

配偶者と不貞行為を行った第三者(浮気相手、不倫相手)に対して、慰謝料請求できます。
婚姻関係のある夫または妻と不貞関係になることは、その配偶者の権利を侵害しており、その行為は違法行為となります。
不貞に対する慰謝料は、夫婦が離婚に至る・至らないに関係なく請求できます。

慰謝料の基準額

慰謝料額には、一般的な基準額というものはありません。
不貞に関する個々の事情や損害の具体的程度、期間等が考慮されます。
一般的に話し合いで和解した場合、慰謝料額は約100〜200万円になることが多いです。
特に裁判を行うのに十分な証拠が揃っている場合には、裁判にかかる時間と全てが明らかになる精神的苦痛を考え、和解に応じる傾向にあります。
ただし、不貞の当事者である配偶者から十分な慰謝料が支払われている場合、第三者に対する慰謝料の請求は認められないこという判例もあります。

配偶者の親族への慰謝料請求

嫁姑の関係がうまくいかないことが原因で離婚に至るなど、配偶者の親族が離婚の原因である場合は、その親族に対して慰謝料請求できます。
ただし、嫁姑問題等は、協議により和解する事は難しいため、調停等の方法を利用する事をおすすめします。
また、夫婦関係破綻の原因が、第三者の親族にあるかが争点となるため、客観的な証拠が必要です。


 離婚で後悔しないために
     将来に向けて歩み出せるように
         あなたのチカラになります!

無料メール相談
メールによる初回相談は、
基本的に無料です。
お気軽にご相談下さい。

※ご相談前に、無料メール相談を一読下さい。

当事務所サイト
行政書士橋詰事務所HP
●夫婦間問題
●男女間題
●労働問題
●日常生活のご相談事
●内容証明作成
行政書士橋詰事務所HP
●会社設立
●交通事故
●遺言・遺産相続
●各種契約書作成
●入国管理局申請
携帯電話用HP
携帯用HP

当事務所運営サイト
婚約トラブル相談所
離婚トラブル相談所
不倫・浮気問題相談所
遺言書・遺産相続相談所
職場トラブル相談所
ストーカー問題相談所
消費者トラブル相談所
当サイトはリンクフリーですが、公序良俗に反するサイト、アダルトサイトその他行政書士橋詰洋一が不適当と判断したサイトにはリンクをお断りする場合があります。
当サイト内におけるすべての名称、文章、画像、情報の無断での転載、複製、引用等を禁止します。
また当サイトはご利用者の自己責任においてご利用頂くようお願い致します。
当サイトのご利用において生じたいかなる損害に対しても行政書士橋詰洋一は一切責任を負いません。また予告なく内容を変更する事があります。
Copyright(C) 2003行政書士橋詰事務所All rights reserved