|
|
離婚における慰謝料とは、離婚原因を作った側(有責配偶者)が精神的苦痛を受けた側(無責配偶者)に支払う損害賠償金の事です。
御相談者の方の中には、離婚すれば「必ず慰謝料を支払わなければならない」「必ず慰謝料がもらえる」と勘違いされている方がいますが、
そのようなことはありません。
慰謝料請求できる場合
●不貞行為 ●暴力、精神的虐待 ●過度の浪費、借金
●性交渉の拒否 ●過度の宗教活動 ●犯罪を犯す 等
つまり、どちらか一方に主たる有責行為がある場合に慰謝料の請求が認められます。
慰謝料請求できない場合
●婚姻関係の破綻原因が夫婦双方にある場合
●どちらに婚姻関係の破綻原因があるのか明確でない場合
●離婚に至る原因を作った本人が慰謝料請求した場合 等
つまり、双方に有責行為となるものがない場合や双方に婚姻関係を破綻させる行為があった場合、
一方の責任とは決められない場合には慰謝料の請求は認められません。
解決金(手切れ金)
慰謝料には、損害賠償的意味合いのほかに、離婚を成立させるための和解金(手切れ金)の意味合いをもつ場合もあります。
離婚を成立させようと強く望むのであれば、自分の将来を金銭で買うと考えれば良い方法かもしれません。
慰謝料の相場
離婚の御相談者のほとんどの方が、「慰謝料の相場を教えて欲しい。」と質問されます。
実際、普通のサラリーマンの家庭において、主たる有責行為がある場合の慰謝料は平均して約200万円が典型的な金額です。
しかし、慰謝料額は、個別的なもので、明確な基準が定められているわけではありません。
できる限り慰謝額は、夫婦の協議で決めるべきであると思います。
また、詳細をお聞かせいただければ、慰謝料額の算定を致します。
慰謝料の判断基準
慰謝料額は離婚当事者の個々の事情によって判断されますが、算定の際に考慮される要因があります。
●財産分与額 ●精神的苦痛の度合い ●有責性の度合い
●当事者の経済状態 ●離婚に至る経過 ●婚姻期間
●別居期間 ●当事者の年齢、性別、職業 ●社会的地位
●婚姻期間中の夫婦の協力の度合い ●子供の有無
●親権、監護権の帰属 ●養育費の額
●離婚後の扶養の必要性 等
協議により慰謝料を決める場合の注意
慰謝料を確実に受け取るためには、一括払いにすることです。
経済状況により、分割払いにする時は、初回の支払額をできるだけ多く設定するようにしておくべきです。
また、支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。
そして、当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面に残しておくべきです。
また、できる限り、「強制執行認諾約款付公正証書」にしておけば、確実に慰謝料を受け取ることができます。 |
離婚で後悔しないために
将来に向けて歩み出せるように
あなたのチカラになります!
|
|

メールによる初回相談は、
基本的に無料です。
お気軽にご相談下さい。
※ご相談前に、無料メール相談を一読下さい。 |
|