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離婚の慰謝料
離婚の慰謝料は「有責配偶者の行為によって被った精神的苦痛を慰謝するために支払う損害賠償金」です。

離婚の慰謝料 「離婚の慰謝料=夫が妻に支払うもの」との認識を持たれている方がいますが、そのようなことはありません。「妻が夫に支払うケース」や「双方に慰謝料請求権がない(ある)ケース」もあります。

また、「離婚後の生活費」を請求される方がいますが、離婚することによって法的に他人になるため双方に扶養義務はありませんので、原則として認められません。ただし、当事者間の協議で扶養的慰謝料などを取り決めることはできます。

有責配偶者? 有責配偶者とは・・・
有責配偶者とは、離婚原因を作った配偶者のことです。
具体的には、「不貞行為を行った配偶者」「過度の暴力や精神的虐待を行った配偶者」「過度の浪費、借金を繰り返す配偶者」などです。

原則として有責配偶者からの離婚請求は認められません。
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは、長期間の別居(5年間位)、十分な金額の生活費(婚姻費用)の支払い、離婚後の生活保障ができる程度の財産分与、未成年の子供がいない、などの要件が満たされている場合です。

慰謝料の相場
カウンセリングの中で、皆様が一番気にされる点である「慰謝料の相場」については、慰謝料はケースバイケースだとお考えください。
そもそも慰謝料は、精神的苦痛を慰謝するための金員であり、他者と比較することはできないものだからです。

離婚の方法 離婚の慰謝料額は、「高額」との認識を持たれている方がいますが、そのようなことはありません。有名人や海外の離婚においては「数千万円の慰謝料」もありますが、一般的には「100〜300万円の慰謝料」での解決が多く見られます。
当事務所にご来所される方々から「200万円(前後)の慰謝料で協議が整った」というお声を多く聞きます。

慰謝料取り決め時の注意点 高額な慰謝料の場合や収入や資産が少ない場合には、分割支払いになることがあります。
分割支払いによって「支払いが滞るケース」「失職するケース」など、離婚後にトラブルとなる可能性があります。また、支払いの約束だけで、実際に受け取ることが不可能になる危険性もあります。
支払方法を書面に残しておくことも大切ですが、年収と比較して「実際に受け取ることができる金額、一括で受け取ることができる金額」を決めると良いでしょう。

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カウンセリング、コンサルティング、サポート費用(来所、電話、メールを複合使用)
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3万3000円/30日

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