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夫婦問題相談所
離婚トラブル相談所 大阪市福島区にある「行政書士橋詰事務所」は、『気軽な相談所』として、豊富な実務経験、実績を活かし、夫婦間の問題で悩んでいる方、困っている方をサポート致します。

どんなことでも構いません。お気軽にご相談下さい。


行政書士法その他の法令で制限されている業務についてはお受けできません。
行政書士は、行政書士法に定められた書類作成や書類提出、相談等を業務にしております。
特別な専門的知識・経験を必要とする内容のご相談についてはお答えできない事があります。

再婚についてのご相談も承っております。

離婚の方法
離婚には、夫婦間の合意による「協議離婚」、裁判所を介する「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の方法があります。
日本国内で離婚する全ての夫婦は、原則としていずれかの方法で離婚することになります。

離婚の方法 現在、一番多い離婚の方法は、「協議離婚」です。そして、離婚後にトラブルになることが多いのも「協議離婚」です。離婚後のトラブルは長期化することが多く、無駄な労力を費やすことになります。

離婚する際には、様々な解決しなければならない問題があります。専門的知識も必要ですし、紛糾する協議による精神的疲労は過大なものとなります。誰かの助けやカウンセリング等が必要な時は一人で無理をせず、専門家に相談することも大切です。

協議離婚?裁判離婚?
協議離婚
夫婦間の合意により、離婚することです。
もっとも一般的な離婚方法で、離婚全体のうち協議離婚が約90%を占めます。
協議離婚は、裁判所の関与がないため、裁判で必要とされる法定離婚原因の有無は問われません。他夫婦からすれば、離婚するほどでもない些細な理由であっても夫婦間の合意があれば自由に離婚できます。自由に離婚できるため、離婚後にトラブルになる可能性があります。離婚届提出前に
離婚協議書を作成しておくことが多いです。

調停離婚
調停の場での協議により、離婚に合意することです。
夫婦間の協議で離婚に合意できない場合、家庭裁判所に調停を申立てることになります。
※調停を行わず、裁判を起こすことはできません(調停前置主義)。
調停は、裁判のような強制力はないため、夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。そのため、夫婦の合意ができなかった場合、調停は不成立となり、再度調停を申立てるか、裁判をする事になります。

審判離婚
調停が成立しない場合や一方が条件面に合意しない場合などに、家庭裁判所の権限で強制的に離婚を成立させることです。
離婚で最も少ない方法です。
裁判所の権限で決定するため夫婦の合意は必要ありません。ただし、審判の結果に対して、審判の告知のあった日から2週間以内に家庭裁判所に異議申立てをすると、審判の効力はなくなります。

裁判離婚
調停不成立、審判の結果に異議申立てを行ったなどで離婚が成立しなかった場合、離婚を認める判決により離婚することです。
夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決になれば、裁判所の法的強制力によって離婚が成立します。
裁判離婚は、法廷の場において夫婦双方が主張を述べ合い、その主張を裏付ける証拠を提出したり、証人を申請するなどして、裁判官が判決を下します。傍聴自由な公開のもとで行われる法廷では、見知らぬ人々の前で尋問され、証言を行いますので、精神的負担は大きくなり、裁判費用、膨大な時間、労力もかかります。また、望み通りの判決が出るとも限りません。

無料相談
無料相談とは・・・ 国家資格者である行政書士がお受けします。

「無料相談」は、皆様のご不安を少しでも和らげられればと思い、
「問題解決のきっかけ」としてお受けしています。
頂いたご相談に対しては、出来る限り丁寧に回答致します。

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